海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律

# 平成二十一年法律第五十五号 #
略称 : 海賊対処法 

第十条 # 関係行政機関の協力

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

関係行政機関の長は、第一条の目的を達成するため、海賊行為への対処に関し、海上保安庁長官 及び防衛大臣に協力するものとする。