この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
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平成二十一年法律第五十五号
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略称 : 海賊対処法
附 則
平成二三年六月二四日法律第七四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月24日 09時27分
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