理事官は、海難が海技士 若しくは小型船舶操縦士 又は水先人の職務上の故意 又は過失によつて発生したものであると認めたときは、海難審判所に対して、その者を受審人とする審判開始の申立てをしなければならない。
ただし、理事官は、事実発生の後五年を経過した海難については、審判開始の申立てをすることはできない。
理事官は、海難が海技士 若しくは小型船舶操縦士 又は水先人の職務上の故意 又は過失によつて発生したものであると認めたときは、海難審判所に対して、その者を受審人とする審判開始の申立てをしなければならない。
ただし、理事官は、事実発生の後五年を経過した海難については、審判開始の申立てをすることはできない。