海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第二十六条 # 理事官の義務

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

理事官は、事実の調査 及び証拠の集取については、秘密を守り、関係人の名誉を傷つけないように注意しなければならない。