海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第五十七条

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

第三十二条第二項の規定による審判長 又は審判を開始した一名の審判官の命令に従わなかつた者は、これを十万円以下の過料に処する。