海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第五十三条 # 行政手続法の適用除外

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

この法律に基づいてされる処分 及び行政指導については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章から第四章の二までの規定は、適用しない