この法律に定めるもののほか、海難審判所の事務処理 その他この法律の施行に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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第五十五条 # 国土交通省令への委任
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号