業務の停止の裁決があつたときは、理事官は、海技免状 若しくは小型船舶操縦免許証 又は水先免状を取り上げ、期間満了の後これを本人に還付しなければならない。
海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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第五十条 # 業務停止の裁決の執行
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号