海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

第五十条 # 業務停止の裁決の執行

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号

1項

業務の停止の裁決があつたときは、理事官は、海技免状 若しくは小型船舶操縦免許証 又は水先免状を取り上げ、期間満了の後これを本人に還付しなければならない。