海難審判法

# 昭和二十二年法律第百三十五号 #

附 則

昭和二三年四月二七日法律第二八号

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第三十四条

1項

この法律施行の期日は、政令でこれを定める。


但し、その期日は、昭和二十三年五月一日後であつてはならない。