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海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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附 則
昭和二六年四月一六日法律第一四九号
分類
法律
カテゴリ
海運
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施行日
: 平成二十八年四月一日
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最終更新
: 平成二十六年法律第六十九号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 10月16日 21時34分
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海運
海難審判法
附 則 - 昭和二六年四月一六日法律第一四九号
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施行期日
1項
この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において政令で定める。