この法律施行の期日は、公布の日から三箇月をこえない期間内において、政令で定める。
海難審判法
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昭和二十二年法律第百三十五号
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附 則
昭和二四年五月三〇日法律第一二一号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年法律第六十九号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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