消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第七十二条 # 特定認定の申請

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

前条第三項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出してしなければならない。

一 号
名称 及び住所 並びに代表者の氏名
二 号
被害回復関係業務を行おうとする事務所の所在地
三 号

前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号
差止請求関係業務を相当期間にわたり継続して適正に行っていることを証する書類
三 号
被害回復関係業務に関する業務計画書
四 号
被害回復関係業務を適正に遂行するための体制が整備されていることを証する書類
五 号
業務規程
六 号
役員、職員 及び専門委員に関する次に掲げる書類
氏名、役職 及び職業を記載した書類
住所、略歴 その他内閣府令で定める事項を記載した書類
七 号

最近の事業年度における財産目録、貸借対照表 又は次の 若しくはに掲げる法人の区分に応じ、当該 若しくはに定める書類(第九十九条第二項第七号 及び第百十条第一項において「財産目録等」という。)その他の経理的基礎を有することを証する書類

特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(第九十八条第一項 及び第二項において単に「特定非営利活動法人」という。

同法第二十七条第三号に規定する活動計算書

一般社団法人 又は一般財団法人

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第百二十三条第二項同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する損益計算書(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律平成十八年法律第四十九号第五条に規定する公益認定を受けている場合にあっては、内閣府令で定める書類

八 号

被害回復関係業務に関して支払を受ける報酬 又は費用がある場合には、その額 又は算定方法、支払方法 その他必要な事項を記載した書類

九 号

前条第六項各号いずれにも該当しないことを誓約する書面

十 号

被害回復関係業務以外に行う業務の種類 及び概要を記載した書類

十一 号
その他内閣府令で定める書類