請求の内容 及び相手方が同一である共通義務確認訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論 及び裁判は、併合してしなければならない。
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
#
平成二十五年法律第九十六号
#
略称 : 集団訴訟法
消費者裁判手続特例法
消費者訴訟法
第七条 # 弁論等の必要的併合
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
前項に規定する場合には、当事者は、その旨を裁判所に申し出なければならない。