消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第九十四条 # 消費者契約法の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

特定適格消費者団体である適格消費者団体に対する消費者契約法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二十九条第一項
その行う差止請求関係業務
その行う差止請求関係業務 及び消費者裁判手続特例法第七十一条第二項に規定する被害回復関係業務(以下単に「被害回復関係業務」という。
 
、差止請求関係業務
、差止請求関係業務 及び被害回復関係業務
第三十一条第二項第七号
差止請求関係業務
差止請求関係業務 及び被害回復関係業務
第三十二条第一項
この法律
この法律 又は消費者裁判手続特例法