裁判所は、簡易確定手続開始決定をしたときは、直ちに、官報に掲載して次に掲げる事項を公告しなければならない。
一
号
三
号
簡易確定手続開始決定の主文
二
号
第二十一条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項
簡易確定手続申立団体の名称 及び住所
四
号
届出期間 及び認否期間