簡易確定手続開始決定がされたときは、簡易確定手続申立団体は、正当な理由がある場合を除き、届出期間の末日の一月前までに、次に掲げる事項を相当な方法により公告しなければならない。
一
号
四
号
五
号
六
号
十一
号
十二
号
被害回復裁判手続の概要
二
号
被害回復裁判手続の事案の内容
三
号
共通義務確認訴訟の確定判決の内容(請求の認諾、第二条第四号に規定する義務が存することを認める旨の和解 又は和解金債権が存することを認める旨の和解がされた場合には、その内容)
共通義務確認訴訟において第二条第四号に規定する義務が認められた場合には、当該義務に係る対象債権 及び対象消費者の範囲
共通義務確認訴訟において和解金債権が存する旨を認める和解をした場合には、当該和解金債権に係る第十一条第二項第一号 及び第三号に掲げる事項
共通義務確認訴訟における和解において対象債権等の額 又は算定方法が定められた場合には、当該額 又は算定方法
七
号
簡易確定手続申立団体の名称 及び住所
八
号
簡易確定手続申立団体の連絡先
九
号
簡易確定手続申立団体が支払を受ける報酬 又は費用がある場合には、その額 又は算定方法、支払方法 その他必要な事項
十
号
対象消費者等(対象消費者 及び和解対象消費者をいう。以下同じ。)が簡易確定手続申立団体に対して第三十四条第一項の授権をする方法
対象消費者等が簡易確定手続申立団体に対して第三十四条第一項の授権をする期間
その他内閣府令で定める事項