消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第二款 異議後の訴訟に係る民事訴訟手続の特例

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

簡易確定決定に対し適法な異議の申立てがあったときは、債権届出に係る請求については、当該債権届出の時に、当該債権届出に係る債権届出団体(当該債権届出に係る届出消費者が当該異議の申立てをしたときは、その届出消費者)を原告として、当該簡易確定決定をした地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。


この場合においては、届出書を訴状と、第三十八条の規定による送達を訴状の送達とみなす。

2項

前項の規定により訴えの提起があったものとみなされる事件は、同項の地方裁判所の管轄に専属する。

3項

前項の事件が係属する地方裁判所は、著しい損害 又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、その事件に係る訴訟を民事訴訟法第四条第一項 又は第五条第一号、第五号 若しくは第九号の規定により管轄権を有する地方裁判所に移送することができる。

1項

債権届出団体は、異議後の訴訟を追行するには、届出消費者の授権がなければならない。

2項

届出消費者は、その届出債権に係る債権届出団体に限り、前項の授権をすることができる。

3項

届出消費者が第八項において準用する第三十四条第三項の規定により第一項の授権を取り消し、又は自ら異議後の訴訟を追行したときは、当該届出消費者は、更に債権届出団体に同項授権をすることができない

4項

債権届出団体は、正当な理由があるときを除いては、訴訟授権契約(届出消費者が第一項の授権をし、債権届出団体が異議後の訴訟を追行することを約する契約をいう。以下同じ。)の締結を拒絶してはならない。

5項

第一項の授権を得た債権届出団体は、正当な理由があるときを除いては、訴訟授権契約を解除してはならない。

6項

第一項の授権を得た債権届出団体は、当該授権をした届出消費者のために、公平かつ誠実に異議後の訴訟の追行 及び第二条第九号ロに規定する民事執行の手続の追行(当該授権に係る債権に係る裁判外の和解を含む。)並びにこれらに伴い取得した金銭 その他の財産の管理をしなければならない。

7項

第一項の授権を得た債権届出団体は、当該授権をした届出消費者に対し、善良な管理者の注意をもって前項に規定する行為をしなければならない。

8項

第三十四条第三項から第五項まで 及び第三十五条の規定は、第一項の授権について準用する。

9項

民事訴訟法第五十八条第二項 並びに第百二十四条第一項第六号に係る部分に限る)及び第二項の規定は、異議後の訴訟において債権届出団体が第一項の授権を欠くときについて準用する。

1項

異議後の訴訟においては、原告は、訴えの変更(届出消費者 又は請求額の変更を内容とするものを除く)をすることができない。

2項

異議後の訴訟においては、反訴を提起することができない

1項

仮執行の宣言を付した届出債権支払命令に係る請求について第五十六条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合において、当該訴えについてすべき判決が届出債権支払命令と符合するときは、その判決において、届出債権支払命令を認可しなければならない。


ただし、届出債権支払命令の手続が法律に違反したものであるときは、この限りでない。

2項

前項の規定により届出債権支払命令を認可する場合を除き、仮執行の宣言を付した届出債権支払命令に係る請求について第五十六条第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされた場合における当該訴えについてすべき判決においては、届出債権支払命令を取り消さなければならない。

1項
異議後の訴訟においては、訴えの取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。