消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第五十七条 # 異議後の訴訟についての届出消費者の授権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

債権届出団体は、異議後の訴訟を追行するには、届出消費者の授権がなければならない。

2項

届出消費者は、その届出債権に係る債権届出団体に限り、前項の授権をすることができる。

3項

届出消費者が第八項において準用する第三十四条第三項の規定により第一項の授権を取り消し、又は自ら異議後の訴訟を追行したときは、当該届出消費者は、更に債権届出団体に同項授権をすることができない

4項

債権届出団体は、正当な理由があるときを除いては、訴訟授権契約(届出消費者が第一項の授権をし、債権届出団体が異議後の訴訟を追行することを約する契約をいう。以下同じ。)の締結を拒絶してはならない。

5項

第一項の授権を得た債権届出団体は、正当な理由があるときを除いては、訴訟授権契約を解除してはならない。

6項

第一項の授権を得た債権届出団体は、当該授権をした届出消費者のために、公平かつ誠実に異議後の訴訟の追行 及び第二条第九号ロに規定する民事執行の手続の追行(当該授権に係る債権に係る裁判外の和解を含む。)並びにこれらに伴い取得した金銭 その他の財産の管理をしなければならない。

7項

第一項の授権を得た債権届出団体は、当該授権をした届出消費者に対し、善良な管理者の注意をもって前項に規定する行為をしなければならない。

8項

第三十四条第三項から第五項まで 及び第三十五条の規定は、第一項の授権について準用する。

9項

民事訴訟法第五十八条第二項 並びに第百二十四条第一項第六号に係る部分に限る)及び第二項の規定は、異議後の訴訟において債権届出団体が第一項の授権を欠くときについて準用する。