特定適格消費者団体は、消費者の財産的被害等の回復に資するため、対象消費者等に対し、共通義務確認の訴えを提起したこと、共通義務確認訴訟の確定判決の内容 その他必要な情報を提供するよう努めなければならない。
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
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平成二十五年法律第九十六号
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略称 : 集団訴訟法
消費者裁判手続特例法
消費者訴訟法
第八十八条 # 情報の提供
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正