消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第六十八条 # 対象消費者による訴えの提起等があったときの時効の完成猶予

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の表の上欄に掲げる場合において、同表の中欄に掲げる日から六月以内に、同表の下欄に掲げる対象債権について民法第百四十七条第一項各号に掲げる事由があるときは、当該対象債権の時効の完成猶予に関しては、共通義務確認の訴えを提起し、又は民事訴訟法第百四十三条第二項の書面を当該共通義務確認の訴えが係属していた裁判所に提出した時に、当該事由があったものとみなす。

一 共通義務確認の訴えの取下げの効力が生じた場合
当該取下げの効力が生じた日
当該取り下げられた共通義務確認の訴えに係る対象債権
二 共通義務確認の訴えを却下する裁判が確定した場合
当該裁判が確定した日
当該却下された共通義務確認の訴えに係る対象債権
三 第十五条第一項に規定する特定適格消費者団体が第十六条第一項の期間(同条第二項の規定により当該期間が伸長された場合にあっては、当該伸長された期間。次号において同じ。)内に簡易確定手続開始の申立てをしなかった場合
当該期間の満了の日
共通義務確認訴訟において 認められた義務に係る対象債権
四 第十五条第二項に規定する特定適格消費者団体が第十六条第一項の期間内に簡易確定手続開始の申立てをしなかった場合
当該期間の満了の日
当該和解において 認められた義務に係る対象債権(第十五条第二項ただし書に規定する部分を除く。
五 簡易確定手続開始の申立ての取下げ(届出期間満了後にされたものを除く。)の効力が生じた場合
当該取下げの効力が生じた日
当該取り下げられた申立てに係る対象債権
六 第十三条に規定する簡易確定手続開始の申立てを却下する裁判(第十六条第一項 又は第二十四条の規定に違反することを理由とするものを除く。)が確定した場合
当該裁判が確定した日
当該却下された申立てに係る対象債権