消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律

# 平成二十五年法律第九十六号 #
略称 : 集団訴訟法  消費者裁判手続特例法  消費者訴訟法 

第十九条 # 簡易確定手続開始の申立ての取下げ

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

簡易確定手続開始の申立ては、裁判所の許可を得なければ、取り下げることできない。

2項

民事訴訟法第二百六十一条第三項 及び第四項 並びに第二百六十二条第一項の規定は、前項の規定による申立ての取下げについて準用する。


この場合において、

同法第二百六十一条第四項中
「電子調書」とあるのは
「調書」と、

「記録しなければ」とあるのは
「記載しなければ」と

読み替えるものとする。