消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第三十二条 # 報告及び立入検査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

内閣総理大臣は、この法律の実施に必要な限度において、適格消費者団体に対し、その業務 若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、適格消費者団体の事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。