消費者契約法

# 平成十二年法律第六十一号 #

第十二条 # 差止請求権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

適格消費者団体は、事業者、受託者等 又は事業者の代理人 若しくは受託者等の代理人(以下この項 及び第四十三条第二項第一号において「事業者等」と総称する。)が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第四項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあっては、同項ただし書の場合に該当するものを除く次項において同じ。)を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。


ただし民法 及び商法以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは、この限りでない。

2項

適格消費者団体は、次の各号に掲げる者が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第四項までに規定する行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該各号に定める者に対し、当該各号に掲げる者に対する是正の指示 又は教唆の停止 その他の当該行為の停止 又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。


この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

一 号

受託者等

当該受託者等に対して委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした事業者 又は他の受託者等

二 号

事業者の代理人 又は受託者等の代理人

当該代理人を自己の代理人とする事業者 若しくは受託者等 又はこれらの他の代理人

3項

適格消費者団体は、事業者 又はその代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項(第八条第一項第一号 又は第二号に掲げる消費者契約の条項にあっては、同条第二項の場合に該当するものを除く次項 及び第十二条の三第一項において同じ。)を含む消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、その事業者 又はその代理人に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。


ただし民法 及び商法以外の他の法律の規定によれば当該消費者契約の条項が無効とされないときは、この限りでない。

4項

適格消費者団体は、事業者の代理人が、消費者契約を締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から第十条までに規定する消費者契約の条項を含む消費者契約の申込み 又はその承諾の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該代理人を自己の代理人とする事業者 又は他の代理人に対し、当該代理人に対する是正の指示 又は教唆の停止 その他の当該行為の停止 又は予防に必要な措置をとることを請求することができる。


この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。