適格消費者団体は、事業者、受託者等 又は事業者の代理人 若しくは受託者等の代理人(以下この項 及び第四十三条第二項第一号において「事業者等」と総称する。)が、消費者契約の締結について勧誘をするに際し、不特定かつ多数の消費者に対して第四条第一項から第四項までに規定する行為(同条第二項に規定する行為にあっては、同項ただし書の場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を現に行い 又は行うおそれがあるときは、その事業者等に対し、当該行為の停止 若しくは予防 又は当該行為に供した物の廃棄 若しくは除去 その他の当該行為の停止 若しくは予防に必要な措置をとることを請求することができる。
ただし、民法 及び商法以外の他の法律の規定によれば当該行為を理由として当該消費者契約を取り消すことができないときは、この限りでない。