消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第三十四条 # 情報の提供

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

調査委員会は、事故等原因調査等の実施に当たっては、被害者 及びその家族 又は遺族の心情に十分配慮し、これらの者に対し、当該事故等原因調査等に関する情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供するものとする。