消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「消費者」とは、個人(商業、工業、金融業 その他の事業を行う場合におけるものを除く)をいう。

2項

この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業 その他の事業を行う者(個人にあっては、当該事業を行う場合におけるものに限る)をいう。

3項

この法律において「消費者安全の確保」とは、消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保することをいう。

4項

この法律において「消費安全性」とは、商品等(事業者がその事業として供給する商品 若しくは製品 又は事業者がその事業のために提供し、利用に供し、若しくは事業者がその事業として 若しくはその事業のために提供する役務に使用する物品、施設 若しくは工作物をいう。以下同じ。)又は役務(事業者がその事業として 又はその事業のために提供するものに限る。以下同じ。)の特性、それらの通常予見される使用(飲食を含む。)又は利用(以下「使用等」という。)の形態 その他の商品等 又は役務に係る事情を考慮して、それらの消費者による使用等が行われる時においてそれらの通常有すべき安全性をいう。

5項

この法律において「消費者事故等」とは、次に掲げる事故 又は事態をいう。

一 号

事業者がその事業として供給する商品 若しくは製品、事業者がその事業のために提供し 若しくは利用に供する物品、施設 若しくは工作物 又は事業者がその事業として 若しくはその事業のために提供する役務の消費者による使用等に伴い生じた事故であって、消費者の生命 又は身体について政令で定める程度の被害が発生したもの(その事故に係る商品等 又は役務が消費安全性を欠くことにより生じたものでないことが明らかであるものを除く

二 号

消費安全性を欠く 商品等 又は役務の消費者による使用等が行われた事態であって、前号に掲げる事故が発生するおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するもの

三 号

前二号に掲げるもののほか、虚偽の又は誇大な広告 その他の消費者の利益を不当に害し、又は消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為であって政令で定めるものが事業者により行われた事態

6項

この法律において「生命身体事故等」とは、前項第一号に掲げる事故 及び同項第二号に掲げる事態をいう。

7項

この法律において「重大事故等」とは、次に掲げる事故 又は事態をいう。

一 号

第五項第一号に掲げる事故のうち、その被害が重大であるものとして政令で定める要件に該当するもの

二 号

第五項第二号に掲げる事態のうち、前号に掲げる事故を発生させるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するもの

8項

この法律において「多数消費者財産被害事態」とは、第五項第三号に掲げる事態のうち、同号に定める行為に係る取引であって次の各号いずれかに該当するものが事業者により行われることにより、多数の消費者の財産に被害を生じ、又は生じさせるおそれのあるものをいう。

一 号

消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引であって、事業者が消費者に対して示す商品、役務、権利 その他の取引の対象となるものの内容 又は取引条件が実際のものと著しく異なるもの

二 号

前号に掲げる取引のほか、消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引であって、政令で定めるもの