委員 及び臨時委員は、調査委員会の所掌事務の遂行につき科学的かつ公正な判断を行うことができると 認められる者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
消費者安全法
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平成二十一年法律第五十号
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略称 : 消費者庁関連三法
第十九条 # 委員等の任命
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
専門委員は、当該専門の事項に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。