消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第四条 # 国及び地方公共団体の責務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、前条に定める基本理念(以下この条において「基本理念」という。)にのっとり、消費者安全の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2項

国 及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、消費生活について専門的な知識、技術 又は経験を有する者の能力を活用するよう努めなければならない。

3項

国 及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、消費者事故等に関する情報の開示、消費者の意見を反映させるために必要な措置 その他の措置を講ずることにより、その過程の透明性を確保するよう努めなければならない。

4項

国 及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、施策効果(当該施策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が消費者の消費生活、社会経済 及び行政運営に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響をいう。第六条第二項第四号において同じ。)の把握及びこれを基礎とする評価を行った上で、適時に、かつ、適切な方法により検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5項

国及び地方公共団体は、消費者安全の確保に関する施策の推進に当たっては、基本理念にのっとり、独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という。)、第十条の二第一項第一号に規定する消費生活センター、都道府県警察、消防機関(消防組織法昭和二十二年法律第二百二十六号第九条各号に掲げる機関をいう。)、保健所、病院、教育機関、第十一条の七第一項の消費生活協力団体 及び消費生活協力員、消費者団体 その他の関係者の間の緊密な連携が図られるよう配慮しなければならない。

6項

国 及び地方公共団体は、消費者教育を推進し、及び広報活動 その他の活動を行うことを通じて、消費者安全の確保に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。