消費者安全法

平成二十一年法律第五十号
略称 : 消費者庁関連三法 
分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 10月12日 14時11分

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@ 施行期日

1項
この法律は、消費者庁 及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施行の日から施行する。

@ 検討

2項
政府は、この法律の施行後三年以内に、消費者被害の発生 又は拡大の状況 その他経済社会情勢等を勘案し、消費者の財産に対する重大な被害を含め重大事故等の範囲について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。
3項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、前項に定める事項のほか、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十四年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
第一条の規定による改正後の消費者安全法の規定は、この法律の施行前に発生した生命身体事故等にも適用する。

# 第三条 @ 検討

1項
政府は、この法律(第二条の規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条 及び附則第五条の規定 公布の日
二 号
第一条中不当景品類 及び不当表示防止法第十条の改正規定 及び同法本則に一条を加える改正規定、第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条 及び第七条から第十一条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第二条中消費者安全法第十条の次に三条を加える改正規定(第十条の四に係る部分に限る。)公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第三条 @ 消費者安全法の一部改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際 現に第二条の規定による改正前の消費者安全法第八条第一項第二号イ 及びロ 又は第二項第一号 及び第二号に掲げる事務 その他これに準ずるものとして内閣府令で定める事務に従事した経験を有する者(事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に適切に応じることができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に限る。)は、第二条の規定による改正後の消費者安全法第十条の三第一項の消費生活相談員資格試験(次項において単に「試験」という。)に合格した者とみなす。
2項
前項に規定する場合のほか、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の指定する者が実施する講習会の課程を修了した者(事業者に対する消費者からの苦情に係る相談に適切に応じることができるものとして内閣府令で定める基準に適合する者に限る。)は、第二条の規定の施行後五年内に限り、試験に合格した者とみなす。

# 第四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日