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消費者教育の推進に関する法律
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平成二十四年法律第六十一号
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略称 :
消費者教育法
消費者教育推進法
附 則
分類
法律
カテゴリ
商業
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施行日
: 平成二十八年四月一日
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最終更新
: 平成二十六年法律第七十一号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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商業
消費者教育の推進に関する法律
附 則
· · ·
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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検討
2項
国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。