この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律
#
平成二十五年法律第百十号
#
略称 : 消防団充実強化法
附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
一
号
第七条第二項 及び第三項の規定 災害対策基本法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
二
号
第十条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日