消防長 又は消防署長は、前条の規定により調査をするため必要があるときは、関係のある者に対して質問し、又は火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し 若しくは輸入した者に対して必要な資料の提出を命じ 若しくは報告を求めることができる。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第三十二条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
消防長 又は消防署長は、前条の調査について、関係のある官公署に対し必要な事項の通報を求めることができる。