消防本部を置かない市町村の区域にあつては、当該区域を管轄する都道府県知事は、当該市町村長から求めがあつた場合 及び特に必要があると認めた場合に限り、第三十一条 又は第三十三条の規定による火災の原因の調査をすることができる。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第三十五条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
第三十二条 及び第三十四条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。
この場合において、
第三十四条第一項中
「当該消防職員」とあるのは
「当該都道府県の消防事務に従事する職員」と、
第三十五条第一項中
「消防長 又は消防署長」とあるのは
「市町村長のほか、都道府県知事」と
読み替えるものとする。