圧縮アセチレンガス、液化石油ガス その他の火災予防 又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長 又は消防署長に届け出なければならない。
ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道 又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合 その他政令で定める場合は、この限りでない。
圧縮アセチレンガス、液化石油ガス その他の火災予防 又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長 又は消防署長に届け出なければならない。
ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道 又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合 その他政令で定める場合は、この限りでない。
前項の規定は、同項の貯蔵 又は取扱いを廃止する場合について準用する。