かまど、風呂場 その他火を使用する設備 又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造 及び管理、こんろ、こたつ その他火を使用する器具 又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。
消防法
#
昭和二十三年法律第百八十六号
#
略称 : 保安四法
第九条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正