協会は、第二十一条の十七の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
第二十一条の三の規定により検定対象機械器具等についての試験を行うこと。
第二十一条の八第一項の規定により型式適合検定を行うこと。
第十七条の二第一項の規定により特殊消防用設備等の性能に関する評価を行うこと。
検定対象機械器具等に関する技術的な事項について総務大臣に意見を申し出ること。
消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査 及び試験を行うこと。
依頼に応じ、消防の用に供する機械器具等に関する評価を行うこと。
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、第二十一条の十七の目的を達成するために必要な業務を行うこと。