消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第二十一条の五十六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

登録検定機関は、総務大臣の許可を受けなければ、検定等の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項

総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。