総務大臣は、登録検定機関が第二十一条の四十六第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第二十一条の五十四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
総務大臣は、登録検定機関が第二十一条の四十九の規定に違反していると認めるときは、当該登録検定機関に対し、検定等を行うべきこと 又は当該検定等の方法 その他の業務の方法の改善に関し 必要な措置をとるべきことを命ずることができる。