消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第二十一条の四十五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

第十七条の二第一項 又は第二十一条の三第一項の規定による登録(以下この節において単に「登録」という。)は、次に掲げる業務の区分ごとに、特殊消防用設備等の性能に関する評価 並びに検定対象機械器具等についての試験 及び型式適合検定(以下この節において「検定等」という。)を行おうとする法人の申請により行う。

一 号
特殊消防用設備等の性能に関する評価を行う業務
二 号

消火に係る検定対象機械器具等についての試験 及び型式適合検定を行う業務

三 号

火災の感知 及び警報に係る検定対象機械器具等(前号に掲げるものを除く)についての試験 及び型式適合検定を行う業務

四 号

人命の救助に係る検定対象機械器具等 その他の検定対象機械器具等(前二号に掲げるものを除く)についての試験及び型式適合検定を行う業務