消防長 又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備 又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難 その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 その他火災の予防上必要があると認める場合には、権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者 及び工事の請負人 又は現場管理者)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止 又は中止 その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
ただし、建築物 その他の工作物で、それが他の法令により建築、増築、改築 又は移築の許可 又は認可を受け、その後 事情の変更していないものについては、この限りでない。