消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第八条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

高層建築物 若しくは地下街 又は劇場、キャバレー、旅館、病院 その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板 その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。

2項

防炎対象物品 又はその材料で前項の防炎性能を有するもの(第四項において「防炎物品」という。)には、総務省令で定めるところにより、前項の防炎性能を有するものである旨の表示を付することができる。

3項

何人も、防炎対象物品 又はその材料に、前項の規定により表示を付する場合 及び産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)その他政令で定める法律の規定により防炎対象物品 又はその材料の防炎性能に関する表示で総務省令で定めるもの(次項 及び第五項において「指定表示」という。)を付する場合を除くほか、前項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

4項

防炎対象物品 又はその材料は、第二項の表示 又は指定表示が付されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。

5項

第一項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品 若しくはその材料に同項の防炎性能を与えるための処理をさせ、又は第二項の表示 若しくは指定表示が付されている生地 その他の材料からカーテン その他の防炎対象物品を作製させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。