消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第八条の二の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

消防長 又は消防署長は、前条第一項の防火対象物であつて次の要件を満たしているものを、当該防火対象物の管理について権原を有する者の申請により、同項の規定の適用につき特例を設けるべき防火対象物として認定することができる。

一 号

申請者が当該防火対象物の管理を開始した時から三年が経過していること。

二 号

当該防火対象物について、次のいずれにも該当しないこと。

過去三年以内において第五条第一項第五条の二第一項第五条の三第一項第八条第三項 若しくは第四項第八条の二の五第三項 又は第十七条の四第一項 若しくは第二項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備 又は管理の状況がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はその他の法令に違反している場合に限る)がされたことがあり、又はされるべき事由が現にあること。

過去三年以内において第六項の規定による取消しを受けたことがあり、又は受けるべき事由が現にあること。

過去三年以内において前条第一項の規定にかかわらず同項の規定による点検 若しくは報告がされなかつたことがあり、又は同項の報告について虚偽の報告がされたことがあること。

過去三年以内において前条第一項の規定による点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがあること。

三 号

前号に定めるもののほか、当該防火対象物について、この法律 又はこの法律に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められること。

2項

申請者は、総務省令で定めるところにより、申請書に前項の規定による認定を受けようとする防火対象物の所在地 その他総務省令で定める事項を記載した書類を添えて、消防長 又は消防署長に申請し、検査を受けなければならない。

3項

消防長 又は消防署長は、第一項の規定による認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、総務省令で定めるところにより、その旨を申請者に通知しなければならない。

4項

第一項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当することとなつたときは、当該認定は、その効力を失う。

一 号

当該認定を受けてから三年が経過したとき(当該認定を受けてから三年が経過する前に当該防火対象物について第二項の規定による申請がされている場合にあつては、前項の規定による通知があつたとき。)。

二 号

当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたとき。

5項

第一項の規定による認定を受けた防火対象物について、当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたときは、当該変更前の権原を有する者は、総務省令で定めるところにより、その旨を消防長 又は消防署長に届け出なければならない。

6項

消防長 又は消防署長は、第一項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消さなければならない。

一 号

偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したとき。

二 号

第五条第一項第五条の二第一項第五条の三第一項第八条第三項 若しくは第四項第八条の二の五第三項 又は第十七条の四第一項 若しくは第二項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備 又は管理の状況がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はその他の法令に違反している場合に限る)がされたとき。

三 号

第一項第三号に該当しなくなつたとき。

7項

第一項の規定による認定を受けた防火対象物(当該防火対象物の管理について権原が分かれているものにあつては、当該防火対象物全体が同項の規定による認定を受けたものに限る)には、総務省令で定めるところにより、同項の規定による認定を受けた日 その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。

8項

前条第三項 及び第四項の規定は、前項の表示について準用する。