消防長 又は消防署長は、前条第一項の防火対象物であつて次の要件を満たしているものを、当該防火対象物の管理について権原を有する者の申請により、同項の規定の適用につき特例を設けるべき防火対象物として認定することができる。
申請者が当該防火対象物の管理を開始した時から三年が経過していること。
当該防火対象物について、次のいずれにも該当しないこと。
過去三年以内において第五条第一項、第五条の二第一項、第五条の三第一項、第八条第三項 若しくは第四項、第八条の二の五第三項 又は第十七条の四第一項 若しくは第二項の規定による命令(当該防火対象物の位置、構造、設備 又は管理の状況がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はその他の法令に違反している場合に限る。)がされたことがあり、又はされるべき事由が現にあること。
過去三年以内において第六項の規定による取消しを受けたことがあり、又は受けるべき事由が現にあること。
過去三年以内において前条第一項の規定にかかわらず同項の規定による点検 若しくは報告がされなかつたことがあり、又は同項の報告について虚偽の報告がされたことがあること。
過去三年以内において前条第一項の規定による点検の結果、防火対象物点検資格者により点検対象事項が点検基準に適合していないと認められたことがあること。
前号に定めるもののほか、当該防火対象物について、この法律 又はこの法律に基づく命令の遵守の状況が優良なものとして総務省令で定める基準に適合するものであると認められること。