消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第十七条の七
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
第十三条の二第四項から第七項までの規定は、消防設備士免状について準用する。