消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十七条の三の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等 又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等 又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者 又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長 又は消防署長に報告しなければならない。