前条第三項(第十七条の二の四第三項において準用する場合を含む。)の評価結果の通知を受けた者が第十七条第三項の認定を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、申請書に設備等設置維持計画 及び当該評価結果を記載した書面を添えて、総務大臣に申請しなければならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第十七条の二の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
総務大臣は、前項の申請があつたときは、同項の設備等設置維持計画 及び評価結果を記載した書面により、当該申請に係る設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等が第十七条第一項の政令 若しくはこれに基づく命令 又は同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等と同等以上の性能を有しているかどうかを審査し、当該性能を有していると認められるときは、同条第三項の規定による認定をしなければならない。
総務大臣は、前項の規定により認定をしようとするときは、その旨を関係消防長 又は関係消防署長に通知しなければならない。
この場合において、関係消防長 又は関係消防署長は、当該認定に関し、総務大臣に対し、意見を申し出ることができる。