甲種消防設備士は、第十七条の五の規定に基づく政令で定める工事をしようとするときは、その工事に着手しようとする日の十日前までに、総務省令で定めるところにより、工事整備対象設備等の種類、工事の場所 その他必要な事項を消防長 又は消防署長に届け出なければならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第十七条の十四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正