学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物 その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水 及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難 その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第十七条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
市町村は、その地方の気候 又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令 又はこれに基づく命令の規定のみによつては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令 又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。
第一項の防火対象物の関係者が、同項の政令 若しくはこれに基づく命令 又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等 その他の設備等(以下「特殊消防用設備等」という。)であつて、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置 及び維持に関する計画(以下「設備等設置維持計画」という。)に従つて設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものを用いる場合には、当該消防用設備等(それに代えて当該認定を受けた特殊消防用設備等が用いられるものに限る。)については、前二項の規定は、適用しない。