協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第十六条の十四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。