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消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 :
保安四法
第十六条の四十一
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第五十八号による改正
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消防
消防法
第十六条の四十一
1項
協会は、毎事業年度、予算 及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。