消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第四条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

消防長 又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物 及び期日 又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る)に前条第一項の立入 及び検査 又は質問をさせることができる。

2項

前条第一項ただし書 及び第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。