消防長 又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(消防本部を置かない市町村においては、当該市町村の消防事務に従事する職員 又は常勤の消防団員。第五条の三第二項を除き、以下同じ。)にあらゆる仕事場、工場 若しくは公衆の出入する場所 その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備 及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
ただし、個人の住居は、関係者の承諾を得た場合 又は火災発生のおそれが著しく大であるため、特に緊急の必要がある場合でなければ、立ち入らせてはならない。